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■「ないすらいふの会」会則
- 第一章 総則
- 第1条(名称)
本会は「ないすらいふの会」と称する。
- 第2条(事務局)
本会の本部事務局は東京都港区西新橋2丁目11番9号、社団法人中高年齢者雇用福祉協会内におく。
- 第二章 目的及び活動
- 第3条(目的)
本会は、少子高齢社会におけるさまざまな問題について考え、明るく生きがいのある人生をおくることを目的として組織したものである。
- 第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- ないすらいふガイドなど各種ガイドブックの発行
- 講演会・セミナーの開催
- 会報の発行
- 会員の日常生活に役立つ、安全で有利な情報の提供
- その他本会の目的を達成するために必要な活動
- 第三章 会員
- 第5条(会員)
本会の目的に賛同し、入会申込書を提出し、本会が入会を承認した個人とする。
- 第6条(会員証の発行)
本会が入会を承認した会員には会員証を発行する。
- 第7条(会費)
本会の会費は入会時に所定の入会金と会費を納めるものとする。但し、継続して入会する会員については入会金を免除し、会費のみ納めるものとする。
- 第8条(会員の範囲)
会員として特典を受けることができる範囲は、入会した本人とその家族に限定するものとする。
- 第9条(会員の期限)
本会の会員の期限は本会が決めるものとし、会員証に有効年月を記載し、その記載月の末日までとする。会員が引き続き入会を希望し、本会が会員として適当と認める会員には、所定の継続更新手続終了と同時に新しい会員証を交付する。
- 第10条(会員証の紛失)
会員証を紛失した場合は、原則として再発行しないものとする。
- 第11条(変更事項の届け出)
会員が本会に届け出た住所、氏名、勤務先、連絡先等に変更が生じた場合は、直ちに書面にて本会へ連絡するものとする。
- 第12条(会員の支払債務)
本会の特典の利用による会員の支払債務については、本会は一切その責任を負わないものとする。
- 第13条(会員の資格喪失)
本会の会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 会員期間の失効
- 退会
- 成年後見制度適用者
- 除名
- 第14条(会員の除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、本会はこれを除名することができる。
- 入会時に虚偽の申告をしたとき
- 本会の秩序を乱したとき
- 本会及び会員の名誉を傷つけたとき
- 本会の目的に反する行為のあったとき
- 第15条(会費等の不返還)
退会又は除名された場合、既に納入した入会金や会費は原則として返還しない。
- 第四章 個人情報保護
- 第16条(個人情報保護)
本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に努めるものとする。
- 本会または本会が業務の処理を委託した企業は、その業務に必要な範囲に限定して個人情報の取扱をする。
- 会員は本会に対して会員自身の個人情報の開示の請求および内容が不正確または誤りである個人情報の訂正または削除を請求することができるものとする。
- 第五章 会則の変更
- 第17条(会則の変更)
本会則の変更については、会報により告知するものとする。
- (付則)
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- 本会則は、昭和57年4月1日、平成12年4月1日、平成18年4月1日改訂。
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